不動産の売却にかかる税金の種類とその計算方法
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書などにかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けたり、割印をすることで納付されます。
印紙税の額は、契約書に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されているため、早めの売却がオススメです。
具体的な金額は以下のようになっています。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
– 売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は、1万円 – 売却金額が5,000万円から1億円の場合は、3万円 2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却に際して、多くの場合は不動産会社に仲介を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料が発生し、これに消費税がかかります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なりますが、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
また、売却価格が400万円を超える場合は、仲介手数料の金額に消費税が加算されます。
具体的な計算方法は以下の通りです。
– 売却価格が400万円を超える場合: – 仲介手数料の金額に売却価格の3%を加算する – 加算された金額に6万円の消費税を加える 以上が不動産の売却にかかる税金の概要です。
売却を検討する際には、これらの税金をしっかりと把握し、予め計算しておくことが重要です。
また、節税対策として、軽減税率の期間内に売却するなどの方法もありますので、専門家の助言を受けながら最適な方法を考えましょう。
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所有権移転登記の費用は買い手がお支払いすることが一般的ですが、抵当権抹消登記の費用は売り手が負担する必要があります
不動産の売却時には、所有権移転登記のために費用がかかります。
一般的には、この登記費用は購入者が負担することが一般的です。
しかし、売り手が残債のある住宅を売却する場合には、抵当権抹消登記の費用を負担しなければなりません。
抵当権抹消登記の費用は、一つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に適用されます。
したがって、住宅を売却する場合、最低でも2,000円の費用が必要となります。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が加わります。