名古屋市で住宅やマンションを購入しましたが、今後転勤や地元に戻る必要が生じ、このため不動産を手放すことになる可能性もあるでしょう。
不動産を売却する際には、税金が発生しますが、その詳細や金額について把握していない方も多いかと思います。
この記事では、不動産売却時にかかる税金の種類や相場、計算方法、そして節税の方法について詳しく紹介しますので、是非参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に関わる税金は、主に以下の3つがあります。
それぞれの税金について詳しく説明します。
まず一つ目は「印紙税」です。
これは、不動産などの売買契約書などにかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税の税額は契約書に記載された金額によって異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
このため、売却を考えている場合は早めの売却がオススメです。
税率は売却金額によって異なり、1000万円から5000万円までが1万円、5000万円から1億円までが3万円となっています。
売却額と比較すると大きな金額ではないですが、しっかりと把握しておきましょう。
二つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、価格が高くなるほど手数料も高くなります。
手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
もし名古屋市にお住まいであれば、「ゼータエステート」という不動産会社が、物件が売れるまで仲介手数料を通常の半額で手掛けるサービスを提供していることをご存知ですか?
つまり、このサービスを利用すると、仲介手数料が物件が売れるまで通常の半額で済むという特典があります。