不動産取得税の課税主体と対象は、都道府県が管理している地方税であり、税金を支払うのは不動産を取得した個人や法人です。
自宅や事務所など不動産を取得した場合には、税金が課税されます。
取得の原因としては、購入だけでなく、贈与や交換、財産の分与、遺贈、法人への出資、建物の増改築、河川や海岸の埋め立てなどが挙げられます(相続は除外されます)。
納税は、県から送られてくる納税通知書や納付書を持参し、金融機関やコンビニで支払います。
課税対象は、不動産の価値が固定資産台帳に記載された評価額に基づいています。
通常、取引価格のおよそ7割程度が税金の算定基準となります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
居住用の住宅に対しては、生活基盤となる重要性から、税金を軽減する処置が講じられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
– 税率の低減: 通常の不動産取得税の基準税率は4%ですが、居住用住宅やその用地については、2021年3月までの取得分においては3%に割り引かれます。
– 課税基準の緩和: 商業用地と住宅用地を取得する場合、法定の課税基準を通常の半分に引き下げることが認められています。
– 住宅に関する控除: 住宅の取得に関しては、最大で1200万円までの控除が認められます(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには特定の条件があります。
たとえば、床面積が50㎡以上240㎡以下であり、取得者が居住用途で使うこと、1982年1月1日以降に新築された建物であること、などが挙げられます。
これが不動産取得税における住宅軽減措置の概要と留意点です。