公的価格の算出目的と使用目的による評価方法の違いについて、詳しく説明します。
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まず、公的価格の算出目的は、行政が土地の収用や公共用地の収用価格決定などを行う際や、相続税や固定資産税の計算の基礎とするためなど、さまざまな目的に応じて異なる方法で算出されます。
そのため、公的価格には評価方法や価格に違いがあります。
地価公示価格は、国土交通省が主導する土地鑑定員会によって調査が行われ、毎年1月1日時点の評価額を示しています。
これは公共用地の収用価格算定の基準とされ、実際の取引価格に最も近い公的価格と言えます。
毎年3月下旬に公表されます。
公的評価の指標として、評価額に1.1を掛けると実際の取引価格に近い金額とされています。
一方、都道府県地価調査価格は、各都道府県知事が管轄して調査され、毎年7月1日時点の評価額を示しています。
これも公共用地などの収用価格算定に利用されます。
毎年9月下旬に公表されます。
公示価格と同様に、評価額に1.1を掛けると実際の取引価格に近い金額となります。
都道府県地価調査価格は、公示価格に含まれていない情報を補完するために、約2万地点を調査対象としています。
これらが、公的価格の算出目的と使用目的による評価方法の違いであり、地価公示価格と都道府県地価調査価格の概要です。
これらの価格は不動産仲介業者の査定にも参考とされているため、正確な理解が重要です。
また、相続税路線価は、国税局が管理する価格であり、相続税や贈与税の評価基準として利用されます。
毎年1月1日時点の価格を基準として、全国で約40万地点の道路を標準値として定められています。
この価格は毎年7月初旬に公表されます。
土地の価値を算出する際には、土地の広さに道路価格を乗じることが一般的に行われます。
この計算方法は、土地の相続税や評価額などを求める際に使用されます。
通常、公示価格の約80%程度が目安とされています。