固定資産税の非課税条件とは?
固定資産税が非課税となるためには、特定の条件を満たす必要があります。
以下に、固定資産税がかからない小屋の条件を4つ紹介します。
1. 外気分断性がない状態
固定資産税がかからない小屋の条件の一つ目は、「外気分断性がない」ことです。
つまり、小屋の内部に外気が入り込むことのない性能を持っている必要があります。
壁や屋根によって外気が遮断され、小屋内に外気が侵入しないような状態であれば、固定資産税が免除されます。
ただし、外気分断性がなくても、別の目的を達成するための建物であれば、固定資産税が課税される可能性があります。
2. 土地に定着していない
小屋が土地と定着していない場合、固定資産税は課税されません。
例えば、移動可能なトレーラーハウスのような小屋は、固定資産税の対象外となります。
ただし、トレーラーハウスでも土地と基礎で固定されている場合は、固定資産税の対象となります。
なお、トレーラーハウスなどを基礎などで固定せずに簡易的なブロックや地面の上に設置する場合は、土地との定着の有無は各自治体の判断によるため、固定資産税の課税対象となるかどうかは、その地域の自治体に問い合わせる必要があります。
参考ページ:不動産購入後固定資産税のかからない物件や建物があります!詳しく解説!
固定資産税が課税されない条件
固定資産税が課税されない小屋の条件の一つは、「利用用途が制限されている」ことです。
小屋の利用用途が極端に限られており、面積も非常に小さい場合には、固定資産税が課税されない可能性があります。
しかし、小屋が居住や作業、倉庫などの利用に適している場合には、ある程度の面積であっても固定資産税が課税される可能性が高いです。
また、固定資産税が非課税となる小屋の条件の一つは、「免税点以下である」ことです。
固定資産税は、一定額以下の固定資産税課税標準額を持つ固定資産には課税されません。
小屋は建物(家屋)に該当するため、固定資産税課税標準額が20万円未満の小屋であれば、固定資産税は課税されません。
この免税点以下の小屋に該当する場合には、固定資産税の非課税の恩恵を受けることができます。