海外資産の相続税について
被相続人が5年以上海外に居住している場合、日本の相続税は海外資産には課税されません。
ただし、被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
それ以外の場合は、海外資産にも日本の相続税が課税されることになります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
日本国内の不動産の評価方法
日本国内で不動産を所有する場合、土地と建物の評価方法は異なります。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の路線価を基準として行われます。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額で行われます。
この結果、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価されるため、相続財産の評価額を下げることができます。
海外不動産の評価方法
法的には海外の不動産の評価方法も日本の財産と同様ですが、現実的には海外には路線価などの制度が存在しない場合が多く、海外不動産の評価は困難となります。
そのため、海外不動産の評価には他の方法を採用する必要があります。
海外不動産で節税しやすかった理由
具体的な理由としては、日本の税法において2020年度の税制改正以前は、海外の不動産にも日本の法定耐用年数が適用されていました。
これにより、節税効果を享受することができました。
具体的には、不動産の価値を減価償却の形で分割し、その不動産の法定耐用年数に応じて毎年一定額を計上することができました。
法定耐用年数が短い場合、一年間に計上できる額が増えるため、節税効果も大きくなります。
しかし、2020年度の税制改正により、この節税方法は制限されることとなりました。