相続登記の義務化とは?
相続登記の義務化とは、相続人が相続した不動産に対して行われる手続きであり、これまでは任意で行われていましたが、2024年4月1日からは義務化されます。
つまり、相続した不動産について相続登記を行わないと法的な罰則があります。
なぜ義務化されるのかという背景も重要であり、相続登記は所有権の主張や不動産取引の円滑化のために行われます。
また、登記されていない不動産は所有権が明確でないため、トラブルが生じる可能性があります。
所有者不明土地とは?
所有者不明土地とは、土地の所有者が不明で登記簿にも情報が掲載されていない、または所有者との連絡が取れない状態を指します。
今日の現代社会では、高齢化に伴い終活や高齢者が所有者となり、所有者不明土地のケースが増えています。
所有者不明土地が長期間放置されると、周辺の環境や公共事業計画に悪影響を及ぼす可能性があります。
このような問題を解決するため、相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化について押さえるべきポイント3つ
相続登記の義務化について押さえるべきポイントは以下の3つです。
1. 相続登記の期限は3年 相続登記の義務化が実施された場合、相続によって不動産を取得した日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
相続人が不動産の相続を気づいていない場合は、相続登記の申請義務は発生しません。
2. 正当な理由なく相続登記を怠ると罰則あり 相続登記を正当な理由なく怠った場合、法的な罰則を受ける可能性があります。
具体的な罰則については法律で定められています。
3. 過去に相続した不動産も義務化の対象 相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に相続した不動産だけでなく、それ以前の相続によって取得した不動産にも適用されます。
つまり、過去に相続した不動産でも相続登記の義務が発生することになります。
参考ページ:相続登記の義務化|知っておきたいポイントや怠った場合のリスク
相続財産の分割が合意された後は、なるべく早く相続登記を行うべきです
相続財産の分割が合意された場合、その合意が成立した日から3年以内に相続登記を行うことが望ましいです。
相続財産の分割が合意された後、遺産の所有権や財産の所有権を明確にするために、相続登記が必要です。
相続登記を行うことで、分割合意の内容が公になり、問題なく財産を引き継ぐことができます。
ただし、相続登記は手続きに時間がかかることがありますので、なるべく早めに手続きを進めることが重要です。
相続財産の分割が合意された際には、直ちに相続登記を行うことをお勧めします。