空き家特別対策法による増税リスクと対応策
空き家特別対策法は、日本で問題となる増え続ける空き家の課題に対処するために作られた法律です。
この法律によると、空き家を放置し続けると予想外の税金負担が生じる可能性があるわけです。
そこで、増税のリスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考えました。
まず、増税のリスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金で、土地や建物、減価償却資産を課税対象とします。
固定資産税の納税義務者は所有者であり、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税の中にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、居住用の不動産には負担軽減の措置が取られています。
居住用の不動産は国民の生活安定に寄与する重要な資産であり、そのためにいくつかの課税上の配慮が行われています。
例えば、敷地面積が200㎡以下の小規模な住宅用地は固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、住宅と兼用する店舗の場合でも、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、その住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
逆に、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても軽減措置が存在します。
この場合は固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されます。
ただし、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設けられています。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されるのです。
以上のように、空き家に対する税制上の優遇措置がかえって空き家の放置を促進してきたとされています。
空き家問題の解決には、積極的な対策が必要
空き家問題の解決には、空き家の活用や再生計画の立案など、積極的な対策が必要です。
また、最近では空き家対策特別措置法が施行され、以前よりもさらに注意を払う必要があります。
なぜなら、空き家対策特別措置法によって、空き家に対する優遇措置が見直されることとなったからです。
これまでは、一定の条件を満たした空き家に対しては、固定資産税の軽減措置が適用され、最大で1/6の減税が行われていました。
しかし、新たな法律の施行により、この優遇措置が適用されなくなります。
そのため、固定資産税の負担が最大で6倍になる可能性があるのです。
ただし、必ずしもすべての空き家が優遇措置の対象から外れるわけではありません。
特定の条件を満たす「特定空き家」にのみ、優遇措置の適用が制限されるのです。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
ですから、空き家問題の解決には、増税リスクへの対応策として、空き家の積極的な活用や再生計画の立案が不可欠です。
これによって、空き家の数を減らし、社会的な問題を解決し、増税リスクを回避することができるのです。