2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の一部規定が変更され、2023年度の税制改正により、以下の2つのポイントが変更されました。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前贈与された財産には、相続税が課されないという特典があります。
また、年間で110万円以下であれば、贈与税もかかりません。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前贈与された財産に含まれる金額も相続税として納める必要があります。
従来、生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるということです。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
2023年度の税制改正により、相続時精算課税において、年間で受けた贈与に対して110万円の控除が新たに設けられました。
つまり、年間で110万円以下の贈与に対しては、相続時に課税される相続税額が軽減されるということです。