名古屋市で不動産を購入し、転勤や帰省などの理由で不動産を売却する必要が出てきた際、不動産売却には税金がかかることがあります。
この税金について詳しく知らない方も多いかと思いますので、ここでは不動産売却時にかかる税金の概要や計算方法、節税する方法について詳しく説明していきます。
ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる主な税金は以下の3つです。
それぞれについて詳しく説明します。
1. **印紙税**
– **印紙税**とは、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付けることで納付されます。
2024年3月31日まで軽減税率が適用されていますので、できるだけ早く売却することが良いでしょう。
– 金額は売買契約書に記載された金額によって税率が異なります。
軽減税率期間中であれば、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円が課されます。
不動産の売却額と比較して大きな金額ではありませんが、しっかりと確認しておきましょう。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
– 不動産を売却する際に、買い手を自分で見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
– 仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、価格が高くなるほど手数料も高くなります。
上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市内で不動産の売買をお考えの方におすすめしたいのが、「ゼータエステート」という不動産会社です。
この不動産会社では、売却物件が実際に売れるまで仲介手数料を半額にするキャンペーンを実施しています。
つまり、物件が売れるまでの間は手数料を通常よりもお得な価格でお支払いいただけるということです。
このキャンペーンはお得でありながらも、しっかりと売却のサポートもしてくれるので、安心して不動産売買を進めることができます。
お住まいの売却をお考えの方は、ぜひ一度「ゼータエステート」のサービスを利用してみてはいかがでしょうか。