名古屋市で物件を購入し、今後転勤や地元に戻ることになり、家を売却しなければならない状況になることがあるかもしれませんね。
不動産を売却する際には、税金がかかるということをご存知でしょうか。
この度は、不動産の売却に伴う税金の内容や金額の目安、節税の方法について詳しくご説明させていただきますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に伴う税金は、主に3つの種類がかかります。
それぞれについて詳しく説明していきますね。
まず一つ目は、「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約書に貼られる印紙代金のことです。
売買契約書に一定の金額に応じて収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
2024年3月31日までは、印紙税の税率が軽減されており、売却を検討している場合には、できるだけ早めの売却をおすすめします。
金額は売買契約書によって異なりますが、軽減税率の適用期間では、1000万円から5000万円の場合には1万円、5000万円から1億円までの場合には3万円がかかります。
不動産売却によって得られる金額と比較すると、大きな負担ではありませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
次に二つ目は、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産の売却時には、購入希望者を自ら探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として一定の報酬が支払われます。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を追加した金額に消費税が課されます。
もし名古屋市で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が特別なキャンペーンを行っています。
そのキャンペーンでは、売却が成立するまで仲介手数料が半額となるサービスが提供されています。
この制度は、売主が安心して不動産取引を進めるために設けられています。
ぜひこの機会を利用して、名古屋市での不動産売却を検討してみてはいかがでしょうか。