名古屋市で一軒家やマンションを購入して、転勤や地元への帰還などの理由で家を売らなければならなくなることもあるかもしれません。
不動産を売るときには、さまざまな税金がかかると言われていますが、具体的にどのようなお金がかかるのか、詳しく知っている方は少ないかもしれません。
ここでは、不動産を売る際にかかる税金の種類やその相場、計算方法、節税方法について詳しくご紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売るときにかかる税金の主な種類は何でしょうか?
不動産を売るときには、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく説明していきましょう。
まず、印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書に収入印紙を貼って押印することで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
ですので、売却を検討している場合は、できるだけ早く取引を完了させることをおすすめします。
印紙税の金額は細かく分かれていますが、例えば売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円といった具合です。
不動産売却によって得られる金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士の費用にかかる消費税です。
不動産を売るとき、自分で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ高額な手数料がかかります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
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つまり、物件が売れるまで、通常よりも半額の仲介手数料で不動産取引をサポートしてくれるということです。